不動産登記事項証明書の翻訳




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翻訳証明書つき不動産登記事項全部証明書等の翻訳

<翻訳証明書が必要な土地登記簿の翻訳、不動産登記事項証明書等の翻訳が必要な方には翻訳のサムライ の証明書翻訳>
遺産の相続、その他で外国機関に提出する申請書類のひとつとして亡くなられた方の死亡診断書、死亡届の他に不動産登記事項証明書などおよびその翻 訳の提 出を求められ ることがあります。翻訳の公正性をまもるために、翻訳、英訳、和訳は本人以外の第三者、翻訳会社のする翻訳を要求する国や機関もあり、また本人 の翻訳で差し支えない提出国、機関もあります。またビザ申請で所得、財産の証明の一資料として、所有する不動産の登記事項証明書(土地登記事項証明書、建 物登記事項証明書)などとその翻訳が必要になることもあります。
不動産登記事項証明書を日本語から英語へ翻訳する必要がある方は、ぜひ翻訳のサムライの翻訳サービスをご 用命ください。翻訳のサムライ は1999年の創業以来、数多くの証明書翻訳を手がけ、そのコンスタントな品質で多くのクライアントさま、また提出先各機関の信頼を得ています。実績の翻 訳会社、翻訳のサムライの翻訳を証明書類に添え て申請書類を提出すれば、書類の妥当性には万全です。

不動産登記事項証明書の翻訳

不動産登記事項証明書(土地登記全部事項証明書、土地登記事項証明書、建物登記全部事項証明書、建 物登記事項証明書)の翻訳英訳)、土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書の翻訳 (英訳)、土地評価証明書の翻訳(英訳)、土地、建物の全部事項証明書、事 項証明書、固定資産土地課税台帳登録事項証明書、固定資産(土地)評価証明書の翻訳、固定資産(建物)評価証明書の翻訳その他

納期:通常で5営業日後の納品となります。最短で翌日納品可能(特急料金が加算されます)

不動産鑑定評価書などの翻訳については、弊社メインURL 翻訳のサムライメインサイトの不動産翻訳のページをご参 照下さい。
商業登記簿、会社登記簿についてはこちら → 会社登記簿

日本の法律では不動産は土地と建物は区分されており、従って登記も土地と建物が区別されて記録されています。更地で所有している場合を除いて、たいていの 場合土地の上に建てられた建物を所有している場合が普通ですので、資産の証明として不動産の登記簿、固定資産評価証明書などを提出する必要がありすべての 不動産を含める場合は、土地の登記簿(または土地の固定資産評価証明書)と建物の登記簿(または建物の固定資産評価証 明書)の翻訳、英訳が必要です。

なお、マンションなどの区分所有住宅の所有についての証明書は、所有しているのは専有部分の建物の他、区分所有建物が建っている土地の敷地権(所有権又は 地上権、賃借権などの使用権の場合があります)の共有部分もありますので、建 物登記事項証明書に加え、土地登記事項証明書も付随します。

翻訳証明書

すべての証明書の翻訳品には弊社の社印と翻訳者の署名が入った 翻 訳証明書 をお付けして納品させていただきます。各種証明書翻訳に実績ある翻訳会社の翻訳証明書ですので、査証申請の提出書類でも安心です。

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