死亡届、死亡診断書の翻訳 |
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死亡証明書、死亡届、死亡診断書、戸籍届書記載事項証明書(死亡)、検案書、遺言状の翻訳(和訳)<死亡証明書、死亡届、死亡診断書、戸籍届書記載事項証明書(死亡)の翻訳が必要なら翻訳のサムライ
の証明書翻訳> 相続人による故人の預金口座の閉鎖などは名義人以外の人物による預金の出金など重要な事項となるた
め、銀
行によっては戸籍謄本と戸籍謄本の翻訳、その翻訳証明書に加えて、公証人による公証も求めることもあります。後日申請人以外の者が権利を主張した場合には
銀行に迷惑をかけない旨の宣誓書を提出するよう求めることも普通です(宣誓供述書を日本文で書いた場合は英文の翻訳も必要になります)。提出する書類の翻
訳に関す
る提出先の要件を確認して、必要な翻訳は弊社翻訳のサムライにお任せください。外国の銀行と電話にて連絡する必要がある場合は通訳又は銀行への電話の代行
も承ります。 また、外国に家族がおられる場合には、死体火葬許可証の翻訳、火葬証明書の
翻訳などが必要な場合もあります。 死亡届、検案書、死亡届受理証明書、戸籍届書記載事項証明書(死亡)、死体火葬許可書死亡届: 死亡診断書: 検案書: 戸籍届書記載事項証明書(死亡): 死体火葬許可書: 納期:通常で5営業日後の納品となります。最短で翌日納品可能(特急料金が加算されます) 過去に英語から日本語に翻訳した文書例: 翻訳証明書すべての証明書の翻訳品には弊社の社印と翻訳者の署名が入った翻訳証明書
をお付けして納品させていただきます。各種証明書翻訳に実績ある翻訳会社の翻訳証明書ですので、査証申請の提出書類で
も安心です。 翻訳の公証死亡届、死亡診断書等は財産の名義変更等に関連して必要となることが多く、ことの性質上書類の信憑性が非常に重要となるため翻訳の公証
を依頼される
方が非常に多くなっています。提出先の要件を確認して、翻訳の公証が必要な場合は併せてご依頼ください。アメリカ領事館で公証する場合には領事に提出する
書式があります。公証については弊社「公証」のページに詳しいのでこちらをご参照くだ
さい。 |
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