登録原票記載事項証明書の翻訳 |
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翻訳証明書つき登録原票記載事項証明書の翻訳<翻訳証明書が必要な登録原票記載事項証明書、外国人登録証の翻訳は実績豊富な翻訳のサムライの証明
書
翻訳> 登録原票記載事項証明書の取得申請外国人登録原票記載事項証明書は、居住地や生年月日、国籍、在留の資格などの登録事項の証明として、外国人登録をしている方に発行され「世帯全員のもの」 と「一部のもの」があります。 交付請求には、区役所窓口に備え付けの「外国人登録原票記載事項証明書交付請求書」を使用してください。その際、外国人登録証明書が必要です。登録原票記載事項証明書、外国人その他の翻訳韓国戸籍謄本の翻訳を依頼される方もありますが、特別永住者の方の書類はたいていの場合登録原票記
載事項証明で目的を果たすと思われる
場合が多いので、韓国戸籍謄本を準備、提出する前に、韓国戸籍謄本に代わって登録原票記載事項証明で代用できないか検討してみる価値があります。登録原票
記載事項証明書は記載内容がコンパクトであるので、翻訳費用も廉価で、韓国の戸籍謄本を日本から取得するより証明書自体の取得も容易で廉価です。 登録原票記載事項証明書、外国人登録証、エイリアンレジストレーションカード(Alien Registration Card)、在留資格認定証明書、滞在許可証、帰化証明書 納期:通常で5営業日後の納品となります。最短で翌日納品可能(特急料金が加算されます) 翻訳証明書すべての証明書の翻訳品には弊社の社印と翻訳者の署名が入った翻訳証明書
をお付けして納品させていただきます。各種証明書翻訳に実績ある翻訳会社の翻訳証明書ですので、査証申請の提出書類でも安心です。 翻訳の公証翻訳にはまれに公証を求められる機会が多いので、提出先の要件を確認して、翻訳の公証が必要な場合は併せてご依頼ください。アメリカ領
事館で公証する場合には領事に提出する書式があります。公証については弊社「公証」のページに詳しいのでこちらをご参照ください。 |
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