ワーキングホリデー用資金証明、通帳の翻訳
<Youth Mobility Scheme における資金証明、Maintenance
(Funds)に必要な翻訳証明について>
英国 Home Office、UK Boarder Agency
より発行されている Tier 5 -Temporary
Worker-(Youth Mobility Scheme) of the Points Based System Policy
Guidance によると英国に滞在する間の資金証明、最低1600ポンドの資金が必要とあります。ビザ申請には、パスポートの他、申請書類のひとつと
し て銀行の通帳(普通預金、定期預金、申請者の使用可能なローンを含む)で十分な資金状態を証明する必要があり
ます。英語
あるいはウェールズ語でない言語の書類に関しては、書類の原本と共に専門の翻訳者、翻訳会社による認証翻訳(Certified
Translation)が添付される必要があることが記載されています。この翻訳には翻訳者の資格および記載内容が原文に忠実に翻訳されたことに誤りが
ないことを宣誓する旨を記載した証明書、および日付、翻訳者の署名が記載されていることが義務付けられています。
イギリスのワーキング
ホリディのビザ申請で銀行の残
高証明書等を日本語から英語へ翻訳(英訳)する必要がある方
は、ぜひ翻訳のサムライの翻訳サービスをご用命ください。翻訳のサムライ
は1999年の創業以来、数多くの証明書翻訳を手がけ、そのコンスタントな品質で多くのクライアントさま、また提出先各機関の信頼を得ています。実績の翻
訳会社、翻訳のサムライの翻訳を証明書類に添えて申請書類を提出すれば、書類の妥当性には万全です。また、翻訳のサムライはイギリスのビザ申請にも実績が
あります。翻訳のサムライは英国大使館ホームページ「翻訳会社リスト
(Translation Services)」の中で日本国内の翻訳会社の一社として紹介されています。 →
http://ukinjapan.fco.gov.uk/en/help-for-british-nationals/living-in-japan/general-advice/translation-services
銀行・金融機関口座の残高証明書、預金通帳の翻訳
銀行の残高証明書(みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行)、郵便局の残
高証明書、各銀行入出金明細書、通帳、その他
納期:通常3営業日後の納品となりま
す。最短で当日納品可能(特急料金が加算されます)
翻訳料金:口座の見開きのページのみの場合、4,200円
(エクスパック、翌朝10時便を使用する送料込みです)
ユースモビリティスキームのビザ申請では翻訳はこの部分だけが要求されています。
過去日本語から英語に翻訳した文書例:
新生銀行お取引レポート、シティバンク銀行明細(CitiBank
Statement)、三井住友カード利用明細、給与支払証明書、取引推移一覧表、預金残高証明書、普通預金取引台帳、元帳、等
弊社では、英国(イギリス)ワーキングホリデー、Youth
Mobility Scheme の申請用通帳を多数納品しております。(ワー
ホリ)のビザ申請では多くの依頼実績がありま
す。
YMS
(Youth
Mobility Scheme) について
以下に英国ボーダーエージェンシーによるTier 5 - Temporary Worker
ポイントベースシステムのガイダンスの抜粋の和訳を記載いたしましたのでご参照ください。
Youth Mobility Scheme の原理
イギリスのユースモビリティスキーム(YMS)は参加国における互恵的バランスの原理に基づいて運営されています。YMSの参加国の若者は英国への滞在許
可を取得し24ヶ月間まで英国での生活を
経験することができます。英国の若者も同様に参加国において同等の機会を取得することができます。英国滞在中、あらゆる仕事(会社設立、プロフェッショナ
ルスポーツ、あるいは医学研修生以外)に就労することができます。
自己査定(self-assessment)
英国ボーダーエージェンシーのホームページ上で、YMS申請可能なポイントを所有しているかどうかを自分で
チェックすることができます。この自己査定では、申請者は自分の性別や国籍、年齢などの詳細を入力することができます。ポイントベース計算システムは、
ポイント査定の特性項目におけるポイント授与の計算が可能です。申請者はまた英国での滞在中、十分な資金を所持しているかどうか詳細を入力することができ
ます。自己査定以外にも申請者はその他の追加要件が条件を満たしているか確認する必要があります。ポイントベース計算では申請者が入力した情報の各項目お
よび全体において授与されるスコアのまとめを見ることができます。Tier 5 (Youth Mobility
Scheme)では、申請者は、属性項目で40ポイント、資金項目で10ポイントのスコアを満たしていることが必要です。ポイントベース計算の結果は申請
者のおおよそのスコアを表示するものであり、審査の通過を約束するものではありません。申請書類および証拠資料をすべて受領した上で最終的な決定をくだし
ます。
ポイント表
| 基準 |
ポイント |
オーストラリア、カナダ、日本、ニュージーランドの国民
である、あるいは
英国海外国民である、英国領の国民である、あるいは英国民(海外在住)である |
30 |
| 入国許可の際に18才、あるいはそれ以上である、申請の
時点で31歳に達していない |
10 |
生計費
入国許可申請の時点に1600ポンド以上の預金を本人の
名義口座に保有していること |
10 |
YMS申請条件概要(Youth Mobility Scheme
Overview of
Terms and Conditions)
| カテゴリー |
Tier 5 (Youth Mobility
Scheme)は英国での生活を経験したいと希望する参加国の若者のための制度です。申請者の国家がスポンサーとなります。現在 オーストラリア、カナ
ダ、日本、ニュージーランドのみが参加国となっています。
審査に合格した申請者は英国での滞在中、あらゆる職業につくことができます。( ただし、自営業(特定の例外を除く)、プロスポーツ選手(ス
ポーツコーチを含む)あるいは医学研修生を除く)
注:YMS参加者が従事する職業は英国およびEUの法律、法令、規定に基づくものに限る。
YMSに基づく短期労働者はいつでも希望する際、自費研究、ボランティア活動、オペア(住み込み)をすることが可能である。
注:申請者が入国許可を授与した日付のYMS規定が本人に適応されるものとする。 |
| 許可期間 |
入国許可ビザの発行日より2年間 |
| その他のポイントベースシステムへの変更 |
不可。他のポイントベースシステムあるいは訪問者ビザへの転向はできません。 |
| 滞在延長 |
不可。 |
| 扶養者 |
不可。
同居しているあるいは生計を共にしている18歳以下の子供がいる申請者は不可。既婚者あるいはパートナーがいる申請者はYMSに参加することができる。た
だし、 YMS参加者の配偶者あるいはパートナーは扶養者として英国に入国することはできない。配偶者、パートナーもYMSに基づく独自の資格
を有し、入国許可を取得するあるいはそれ以外の資格において入国する必要があります。 |
この他に申請者は追加要項を満たしているか確認する必要があります。
生計費(資金)について
1600ポンドの貯金証明は、金融機関の公式の書面によって発行されたレターヘッド付き文書、書面の原本を提出するこ
とが求められています。金融機関の公
式な部門から発行されたものでなくてはなりません。
資金証明はすぐに現金化できる資金でなくてはなりません。その他の口座あるいは株、債券、年金資金といった金融資産は、その通知期間のいかんを問わず受付
することはできません
。共同口座を証明として提出を希望する場合、口座の名義に該当する本人の名前がその他の共同保有者と共に明記されている必要があります。 すべての証明は提出の1ヶ月以内の日付が明記されている必要があります。
以下のうち1つあるいはそれ以上を提出する必要があります。
・住宅金融組合(building society)/定期預金口座通帳
・申請を希望する時点から1ヶ月以内の日付が明記された銀行あるいは住宅金融組合の明細
・申請を提出する時点から1ヶ月以内の日付が明記された銀行あるいは住宅金融組合からの資金状態を証明する文書
(書類は原本で金融機関の公式なレターヘッドあるいは書面で発行されたものに限る。)
・申請を提出する時点から1ヶ月以内の日付が明記された監督官庁によって規定された国家金融機関からの文書
(書類は原本で金融機関の公式なレターヘッドあるいは書面で発行されたものに限る。)
住宅金融組合あるいは定期預金口座の通帳
以下のことが明記されていること。
申請者の氏名
口座番号
金融機関の名前、ロゴ
口座に十分な資金が存在しているということ(残高が常に1600ポンド以上あること。)
(翻訳のサムライ注:通帳の翻訳について:ユースモビリティスキーム(いわゆるワーホリ)のビザ申請における預金通帳の取引明細の部分は翻訳の必要はあり
ません。氏名、口座番号、金融機関名等が記された通帳の見開き表紙
の部分だけが翻訳必要です)
銀行あるいは住宅金融組合の取引明細
以下のことが明記されていること。
申請者の氏名
口座番号
取引明細の日付(申請を提出する時点から1ヶ月以内の日付が明記されていること)
金融機関の名前、ロゴ
口座に十分な資金が存在しているということ(残高が常に1600ポンド以上あること。)
申請の目的のために臨時に発行された銀行明細も有効です。(ただし週単位で発行された短期明細は除く。)
オンライン口座で取得した銀行明細を提出希望の場合は、上記の詳細が明記されており、さらに、取引銀行から確かにその明細が真正なものであるという証明を
金融機関のレターヘッドが印刷された文書でもらう必要があります。あるいは、オンライン明細に銀行印の押印があれば受付可能です。すべてのページに銀行印
が押印されている必要があります。
銀行あるいは住宅金融組合あるいは国家金融機関
以下のことが明記されていること。
申請者の氏名
口座番号;
文書の日付
金融機関の名前、ロゴ
口座に最低1600ポンドの資金が保有されていること。
このほか全般的な理由に基づいてビザ申請を審査し却下することがあります。虚偽の書類を発見した場合は申請が却下されます。
※上記情報は2009年12月時点での情報です。
翻訳証明書
すべての証明書の翻訳品には弊社の社印と翻訳者の署名が入った 翻
訳証明書
をお付けして納品させていただきます。各種証明書翻訳に実績ある翻訳会社の翻訳証明書ですので、査証申請の提出書類でも安心です。
翻訳証明書は、弊社翻訳会社のレターヘッドを用いて翻訳が原本に忠実な翻訳である旨を宣誓した書面に翻訳者の署名をしたものです。弊社の翻訳証明のサンプ
ルは下記をご覧下さい。
翻
訳証明書サンプル
翻訳の申込、納品
通帳の翻訳を依頼される方は右側のメニューから「オンライン
申込書」
をクリックして、申込者名、通帳翻訳品の郵送先など必要事項を記入して申し込
みをしてください。
翻訳料金の支払は銀行振り込み、またはクレジットカードでお願いします。
銀行口座情報、クレジットカードの支払方法は右側のメニューの銀行振込、又はクレジットカード支払いからクリックするか、下記のウェブページをご参照下さ
い。
http://account.myer.co.jp/
速やかに翻訳をしたあと、郵送(エクスパック便または翌朝10時便)をする前にお客様ご本人に翻訳原稿のチェックをし
ていただきますので、連絡があるまでメールのチェック(メールがない方はファックス)をお願い致します。
預金通帳、銀行取引明細書、残高証明書などの翻訳(英訳)をし
たあとの
翻訳物は原則エクスパックまたは翌朝10時便を使用します(事情により宅配急送便を使用す
ることもあります)ので、翻訳のサムライの発送後、東京、大阪その他ほとんどの地方都市に翌日中に到着します(ただ
し、北海道、一部の北信越地方で午前朝
の一番に翻訳品を発送しないと翌日に到着しない地域もあります)。
エクスパックは本人に手渡しとなりますので、配達時にお留守で通帳の翻訳品が受け取れなかった場合は最寄の郵便局(あるいは宅配急送便の場合は宅配急送便
不在票
に書かれた連絡先)にお問合せ下さい。
翻訳のサムライ発送後の配達状況については、翻訳品(翻訳証明書含む)の発送時にお送りするメールでお知らせする発送番号から追跡してください。
ワーキングホリディ以外のビザ申請にかかる預金通帳の翻訳
イギリスの留学のためのビザは違うカテゴリで、預金通帳の翻訳には、通帳の表紙部分に加えて、一部取引明細の部分も翻訳しなければなりません。
イギリスの他にカナダその他の国のビザ申請でも預金通帳の翻訳を要求する国、ビザのカテゴリがあります。イギリスのワーキングホリディ以外の預金通帳の翻
訳についての詳細はこちら → 預金通帳の翻訳
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