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日本で国際結婚をされる方は、外国人である結婚の相手の方が婚姻の成立要件を備えていることを明ら
かにするために「婚
姻要
件具備証明書」又は婚姻要件具備宣誓供述書を婚姻届に添付しなければなりません。役所への提出
の
際には、日本語でない書類には全て翻訳文が必要です。婚姻要件具備証明書や出生証明
書、婚姻証明書などの原本が英語であり、翻訳(日本語訳)が必要な方は信頼できる翻訳会社「翻訳のサムライ」の迅速・正確な翻訳、公証
サービスをご利用ください。(婚姻要件具備証明書の日本語から英語への英訳が必要な方は弊社の別ページ「→ 婚姻要件具備証明書等の英訳」をご覧下さい。)
日本では翻訳に関して国家資格がないので、日本の役所に提出する英文(又はその他の言語の書類)の翻訳は誰が行ってもかまいません。本人が翻訳しても差
し支えありません。但し、誰が翻訳したのか翻訳した人の住所氏名など個別情報を提供することだけが要件です。
婚姻要件具備証明又は婚姻要件具備宣誓供述書の翻訳が緊急でご入用の方には、スーパーエクスプレス・サービスをご利用ください。朝10時
までにご注文いただければ、関東・近畿圏・九州主要地
域には翌日朝10時にはお手元に翻訳証明書つきの婚姻要件具備証明書の翻訳文書をお届けします!
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