婚姻要件具備証明書の和訳(翻訳)

 日本で国際結婚をされる方は、外国人である結婚の相手の方が婚姻の成立要件を備えていることを明ら かにするために「婚 姻要 件具備証明書」又は婚姻要件具備宣誓供述書を婚姻届に添付しなければなりません。役所への提出 の 際には、日本語でない書類には全て翻訳文が必要です。婚姻要件具備証明書や出生証明 書、婚姻証明書などの原本が英語であり、翻訳(日本語訳)が必要な方は信頼できる翻訳会社「翻訳のサムライ」の迅速・正確な翻訳、公証 サービスをご利用ください。(婚姻要件具備証明書の日本語から英語への英訳が必要な方は弊社の別ページ「→ 婚姻要件具備証明書等の英訳」をご覧下さい。)


 日本では翻訳に関して国家資格がないので、日本の役所に提出する英文(又はその他の言語の書類)の翻訳は誰が行ってもかまいません。本人が翻訳しても差 し支えありません。但し、誰が翻訳したのか翻訳した人の住所氏名など個別情報を提供することだけが要件です。

 婚姻要件具備証明又は婚姻要件具備宣誓供述書の翻訳が緊急でご入用の方には、スーパーエクスプレス・サービスをご利用ください。朝10時 までにご注文いただければ、関東・近畿圏・九州主要地 域には翌日朝10時にはお手元に翻訳証明書つきの婚姻要件具備証明書の翻訳文書をお届けします!

 

婚姻要件具備証明書の英日翻訳 (翻訳証明書つき)

翻訳するもの 英語から 日本語へ(和訳)
(書式一式)
西語、仏語、独語から日本語へ
(書式一式)
婚姻要件具備証明書
5,250円〜
お問い合わせください。
結婚許可証 7,350 円〜 お問い合わせください。
結婚証明書 7,350 円〜 お問い合わせください。
出生証明書 7,350 円〜 お問い合わせください。

納 期

通常

 申込書および原稿が弊社に到着し、または見積もりに対するご発注を確認した日から5〜6営業日後に翻 訳品を発送いたします。但し、翻訳過程でお客様にお聞きしなければならない不明な点が生じた場合で、お客様からのご回答が迅速に得られない場合、納期 が延びる可能性があります。

特急(追加料金 ¥2,100)

 申込書および原稿が弊社に到着し、または見積もりに対するご発注を確認した日から1営業日後に翌朝10時 便又 は速達で翻訳品を発送いたします。 但し、翻訳過程でお客様にお聞きしなければならない不明な点が生じた場合で、お客様からのご回答が迅速 に得られない場合、納期が延びる可能性があります。

スーパーエクスプレス(追加料金:通常納期表示価格X2倍)

 申込書および原稿が弊社に到着し、かつ、弊社がお客様からお支払があったことを確認した日の当日に翌朝 10時便で発送いたします。 即時翻訳品を郵送する関係上、通常弊社品質管理の過程のひとつとしております、郵送前のお客様への原稿の確認 を省略させていただきます。原稿のメールでの送信と同時に郵送品を発送いたします。翌朝10時の配達を確実に行える関東地域、関西地域、九州主要地域のお 客様にご利用いただけるサービスです。


ご発注から納入までの流れ

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婚姻要件具備証 明書の話

<婚姻要件具備証明書>

婚姻要件具備証明書とは、外国籍の婚約者が独身であり、その本国の 法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した公的文書のことです。なぜこのような証明書が必要となるのでしょうか。以下に示してみ ます。

日本人同士が日本国内で結婚する場合、戸籍によって、年齢(婚姻年齢に達しているか)、未婚か既婚か、いつ離婚したのかなど、婚姻要件を満たしているかど うかの審査がスムーズにできます。役所に婚姻届を提出する際に戸籍謄本を添えるのはこのスムーズな審査のためです。審査が円滑に行われ、問題がなければ晴 れて結婚成立となるわけです。
では日本人と外国人が日本国内で結婚する場合はどうでしょう。日本 の戸籍制度には外国人の戸籍というものはありません。そのため、結婚相手の外国人が本当に独身で本国法の婚姻要件を満たしているかどうかの審査は日本人同 士の結婚の場合に比べて困難となります。結果として婚姻届を受理できないというケースも発生し得るのです。

このような問題を解決するために、外国人については本 国(国籍のあ る国)政府が証明した「婚姻要件具備証明書」を提出することになっています。

また、日本人と外国人が海外で結婚するという場合には、日本人側の 婚姻要件具備証明書が必要になります。


※婚姻要件具備証明書の交付申請について、その方法は各国で異なります。それぞ れの国の領事館や駐日大使館にお問い合わせ下さい。
  出生証明書や独身証明書などの書類を必要とする場合もあります。

<国際結婚の手続き>

国際結婚の届出は、結婚するカップル双方の国にされなければなりません。届け出る順序としては @日本が先で配偶者の国が後 A配偶者の国が先で日本が後 の2通りとなります。


1.日本が先で配偶者の国が後の場合

役場に提出する書類として、婚姻届の他に、日本人の戸籍謄本、配偶者である外国人のパスポート・婚姻要件具備証明書・出生証明書等が必要となります。

(1)届け出をする市区町村の役所に連絡
 婚姻の届け出をする市区町村役所に結婚相手の出身国を告げ、必要な提出書類を確認します。
 ※「婚姻要件具備証明書」を発行しない国の場合、代わりになる書類についても役場で教えてもらえます。

(2)結婚相手の国の在日大使館・領事館に問い合わせ
 婚約者の国の在日大使館・領事館に連絡をし、必要書類の発行手順などについて確認しましょう。日本の役場への届け出後は、当該の在日大使館・領事館に届 け出をすることになります。その際に必要な書類も確認しておくと良いでしょう。日本語以外の書類には日本語訳が必要となりますので、自分で翻訳するか、翻 訳業者に依頼して翻訳を準備します。

(3)必要書類を市区町村の役場に提出

(4)「婚姻受理証明書」の受け取り・提出
 日本の役場で婚姻届けが受理されたら、その窓口で「婚姻受理証明書」を発給してもらい、それを相手国の在日大使館・領事館に提出します。


2.配偶者の国が先で日本が後の場合

(1)事前に在日大使館で婚姻方法と必 要書類を確認する
 日本人の場合、基本的には @戸籍謄本と独身証明を外務省で認証 A在外日本大使館に戸籍謄本を持参し、婚姻要件具備証明書を発行する のいずれかの方法となります。

(2)相手国の在日大使館や領事館で先に結婚手続きをする

(3)その国が発行する結婚証明書の翻訳文を添えて、所定の書類とともに、3ヶ月以内に日本の役場に届け出

※この方法が認められていない国も多いようですので、必ず相手の国の領事館や大使館に問い合わせて確認しておきましょう。


在日大使館、在外日本大使館については、外務省のホームページを御覧下さい。

<国際結婚:フィリピンの場合>

国際結婚の手続きの流れを、フィリピンを例に示してお きます。

1.フィリピンで入籍する場合

 @現地の日本大使館で婚姻用件具備証明書を取得する。

 A婚姻用件具備証明書を現地役場に提出し、婚姻許可書を取得する。

 B長期滞在出来ない場合は一旦日本に帰国する(婚姻許可書は10日後に発行)

 C婚姻許可書が発行されたら、挙式し婚姻証明書に署名する。

 D役場から婚姻証明書を取得する。  

 Eフィリピンでの入籍完了。

 
2.日本で入籍する場合

 @フィリピンから郵送された出生証明書と婚姻証明書を日本語に翻訳し て市町村役場で入籍する。

 A在留資格認定証明書の申請手続きに必要な書類を揃える。

 B必要書類全てを揃えて提出し、日本入国管理事務所で在留資格認定証明書を取得する。

 Cビザ(査証)申請を行う。
   1.必要書類を揃えてフィリピンに郵送し、現地日本大使館でビザを申請し取得する。
   2.日本入国後、市町村役場で外国人登録を行う。
   3.日本から出国する用事がある際には、帰国時に入国管理事務所にて再入国の手続きを行う。

   ※それぞれ、様々なケースによって、フィリピン国籍の方と日本の方が用意すべき書類が異なります。
    フィリピン国籍の方に必要とされうるもの・・・認証済みの出生証明書、認証済みの独身証明書、両親の同意書・承諾書(年齢により必要な場合)、パスポー ト、証明写真、
       大使館労働事務所の許可証(就労の在留資格保持者)、比大使館発行の 離婚報告書など
        日本人の方・・・
婚姻要件具備証 明書、戸籍謄本(再婚の場合は前婚についての記載が必要)、パスポートまたは運転免許証、証明写 真など   
        詳細についてはフィリピン大使館にお問い合わせ下さい。 → フィリピンの英文出生証明書の日本語への翻訳などの詳細はこちら → 出 生証明書の和訳

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