戸籍届書(出生)記載事項証明書の記載事項
出生届(戸籍届書記載事項(出生)証明書)様式例
※参照情報
日本の出生証明書部分の記載事項は下記のとおりです。
子の氏名 | 英語 太郎 | 男女の別 | 1 男 2女 |
生まれたとき | 翻訳 22年x月x日 午前/午後 x時 x分 |
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出生したところ及びその種別 | 出生したところの種別 | 1 病院 2 診療所 3 助産所 4 自宅 5 その他 |
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出生したところ | |||
(出生したところの種別1~3) 施設の名称 英語訳病院 |
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体重及び身長 | |||
単胎/多胎の別 | 1 単胎 2 多胎(子中第 子) | ||
母の氏名 | 英語 はな子 | 妊娠週数 | 満 週 日 |
この母の出産した子の数 | 出生子(子の出生子及び出生後 死亡した子を含む)人 死産子(妊娠満22週以降)胎 |
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1 医師 2 助産婦 3 その他 |
上記のとおり証明する。 平成22年 x月 x日 (住所)福岡市中央区翻訳町2-3 (氏名) 英語訳病院 医師 太郎 |
出生届部分
出生届 翻訳22年xx月xx日 福岡市長殿 |
受理翻訳 xx 年 xx 月 xx 日 第 号 |
発送翻訳 xx 年 xx 月 xx 日
長印
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送付翻 訳 xx 年 xx 月 xx 日 第 号 |
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書類調査 | 戸籍記載 | 記載調査 | 調査票 | 附票 | 住民票 | 通知 | |||
生まれた子 | (よみかた) | エイゴ | タロウ | ||||||
子の氏名 | 氏 英語 |
名 太郎 |
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生まれたとき | 昭和 32年12月9日 |
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生まれたところ | 福岡市南区翻訳1丁目 | ||||||||
住所 (住民登録を するところ) |
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生まれた子 の父と母 |
父母の氏名 生年月日 |
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(子が生まれた ときの年齢) |
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本籍 (外国人のときは 国籍だけを書いてください) |
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筆頭者 の氏名 英語 次郎 |
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同居を始めたとき | |||||||||
子が生まれた ときの世帯の主な仕事と |
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父母の職業 | 翻訳者、英訳者 | ||||||||
その他 | |||||||||
届出人 | 翻訳 祐子 | ||||||||
事件簿番号 | 連絡先 | 電話 | |||||||
自宅・勤務先・その他 |
市長等の認証文部分
上の事項は出生届に記載があることを証明する。
翻訳22年 x月 x日
福岡市長 翻訳 一郎
出生に関する豆知識
- 出生の届:日本人は子供が生まれると出生後2週間以内に出生届を市役所などに届けなければなりません。外国に居住している場合は在外の領事館に届けます(領事館からこの出生届を両親の戸籍を管理している本籍地の役所に送付)。出生届には、子供の出生証明書を添付して届けます。出生証明書は病院の医師な どが発行します。戸籍謄本の出生の欄には、出生の日、出生届を受理した日、出生届が本籍地に送付された場合は、送付を受けた日、の3つが記載されます。出生届を提出した市役所が本籍地の場合は、送付を受けた日はありません。
- 家族の続柄:戸籍に記載されている人には必ず父母の欄の下に「続柄」が記載されています。続柄は、夫、妻、長男、二男、三男、長女、二女、三女、など の他、婚姻外の子供の場合は、男(おとこ)、女(おんな)と記載されます。養子の場合は、養子、養女となります。
- 出生の効果:人は出生と共に権利能力を取得します。権利能力は、自然人としての様々な権利を享受する能力です。ただし、一部の権利能力については、出生することを条件に出生の前の胎児の状態で取得します。例えば、遺産相続の権利など。
- 出生の効果(国籍):国籍法の第二条に、次の規定があります。「子は、次の場合には、日本国民とする。
(1)出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
(2)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
(3)日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないと き。」(3)は想定される例はあまりないように思います。外国の一部の国では、出生の場所を要件として国籍を取得できる国がありますが、日本の場合は、基 本的に両親のうちのいずれかが日本人である必要があります。
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