その他FAQ

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発注前に関するFAQ

出生(または婚姻)の証明は戸籍でいいですか?

日本では役所に届を提出し受理されることで出生(または婚姻)が成立します。
<出生(または婚姻)の証明として考えられる書類の例>
1.戸籍届書の記載事項証明書(出生または婚姻)
2.受理証明書(出生または婚姻)
3.戸籍
どの書類の翻訳が必要かにつきましては、お客様ご自身で提出先機関等へご照会ください。

戸籍を基に「出生」や「婚姻」を証明する書類を作成してほしい。

あいにくそのようなサービスは行っておりません。原文である公文書の文言通り、レイアウト通りに翻訳いたします。

秘密保持契約の締結等について

秘密保持契約書の締結はできますが、見積もりの段階での契約の締結は一般的にしておりません。
契約当事者名を隠すなど秘密情報を含まない形で原稿を送信ください。
もしくは書類の名称と、書類全体の文字数を計測していただければ見積り(概算)を案内させていただきます。

Certified translator、Sworn translatorによる翻訳が必要です。

残念ながら日本には翻訳者の認証制度(国家資格)がありません。
弊社は日本の翻訳機関である JTF(https://www.jtf.jp/)およびJATの会員です。
当社は日本で設立された翻訳会社法人として営業する必要な法的要件を満たして営業しており、他国のどこからもライセンスは受けておりません。

カナダ在住ですが、御社に翻訳をお願いした場合きちんと認められますか?

当社は日本の会社ですので日本の法律・規則に従って翻訳品の提供をしています。カナダ在住の方の依頼によりその方の住所に納品する証明書翻訳についてカナダ国内での使用を保証するものではありません。予めご承知おきください。

御社はカナダ政府のcertified translatorでしょうか?

弊社は在日カナダ大使館の翻訳者リストには掲載されているようですが、その意味については当社には分かりません。カナダ大使館に直接ご照会ください。
(https://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/consular_services_consulaires/translators-traducteurs.aspx?lang=eng)

米国での運転免許の取得のため、日本の運転免許証の翻訳をお願いしたいです。実績はありますか?

これまで数多くの運転免許証の英訳を納品しておりますが、提出国や提出目的についてその都度報告を受けておりません。弊社での運転免許証の翻訳は主にビザ申請用の書類と考えております。

認証コピー(Certified Copy)とは何ですか?

特定の資格のある人が原本を確認した上で、コピーが原本と相違ないことを証明するものです。
コピーを認証するのはまず普通にはその文書の発行元(例えば戸籍謄本などでは市長が真正な写しであることを認証する)、または書類の持ち主本人、または外部の人では特に認証する権原を与えられた人(領事など)です。

翻訳後の書類をシンガポールの日本領事館に提出する予定です

弊社の日英訳を翻訳証明書の取得のために日本の在外領事館(シンガポール)に提出する用途の翻訳はお断りしております。

公証に関するFAQ

当社が翻訳の公証取付を受け入れる条件

翻訳の公証を当社で受け入れる文書は、原稿が証明書文書またはそれに準ずる公的な文書であることに限ります。原稿が公印等のある証明書でない限り、翻訳の証明をする意味がなく、ましてや公証人の前で宣誓をする意味がないからです。

<翻訳の公証を当社で受け入れる文書の例>
戸籍謄本(抄本)/住民票/受理証明書(出生・婚姻・離婚等)/戸籍届書記載事項証明書(出生・婚姻・死亡等)/会社謄本/免許証 など

<翻訳の公証を当社で受け入れない文書の例>
私的な手紙やEメールの文面、個人間の契約書、社印のない定款のソフトコピー など

提出先に説明するために、認証翻訳(あるいは公証翻訳)に関する説明書を記載して同封してほしい。

翻訳の公証は翻訳者が公証人の面前で自分(翻訳者)の身分証を提示したうえで、自分(翻訳者)が添付の文書を翻訳したものであること、翻訳にかかる両言語に堪能であること、および能力の限り原文に忠実に翻訳したことを宣言して公証人に認証してもらうものです。これは世界中で普通に行われていることで、また公証人の認証文言として文章の中にはっきりと認証内容を明記しており、特に翻訳者が補足して説明すべき新たな事項はないこと、および認証(または公証)自体は公証人の専属的権限であり、翻訳者がその意味を公証人に代わって説明すべき立場にもないこと、からこのような説明書は翻訳者・翻訳会社は作成しません。公証に関する要求、質問などは公証役場に向けてください。

3つの書類の英訳および公証が必要です。1書類ずつ分けて公証する場合(3件)と3つまとめて公証する場合(1件)ではどう違うのですか?

公証の詳細につきましては、公証役場へ直接お問い合せくださいますようお願い申し上げます。

翻訳と公証を先日お願いした者です。「定款の原本」とはどのようなものでしょうか?

翻訳会社はクライアントから提供された原稿に基づき翻訳し、そしてこれを公証するとき、クライアントから提供された原稿は公証役場で作成される書類に添付物として綴じられます。
提出先機関から定款は公証役場での認証定款であることが要求されている場合、定款の原本は、この場合貴社の代表者が「当社定款に相違ないことを証明します」と言明し、捺印することについて公証人の認証を受けた正本が理想的だというのが弊社のアドバイスです。(詳細については最寄りの公証役場へ直接お問い合せください。)
最終的には貴社が判断・決定した「定款の原本」を郵送いただければそれを上記の公証書類作成に使用しますので、上記書類の作成の目的に使用する「定款の原本」を郵送くださいますようお願いいたします。

多くの会社の定款の翻訳および公証を取り扱っておりますが、定款原本について公証人の認証を得た認証定款を送ってくる会社、あるいはそうでない代表者印だけの未認証定款を送ってくる会社どちらもあります。提出先、用途によってそれぞれだと思いますし、翻訳の証明と公証自体は原本が認証されている文書かどうかとは直接関係ありませんので、いずれでもできます。翻訳証明書の添付物として日本語の原本とその翻訳物が公証役場で綴じられますが、その原本が認証定款であるか私文書のままの定款であるかの違いです。

翻訳会社がした翻訳文書を公証人の前で公証してもらってから書類を提出するようにと提出先から指示されているのですが、公証は誰に頼めばいいのですか?

日本の法律では公証業務は公証役場の公証人に限って付与された権限ですので、日本国内では公証はすべて公証人にしてもらわなければなりません。
但し、大使館の領事部または領事館の領事が自国民への民事サービスとして公証の業務を提供しているところがあり、外国に提出する文書は提出先国の在日領事が公証したものは正しく公証を受けたものとみなされるのが慣例です。
公証について公証人と領事の選択肢がある方は、どちらにするかお客様ご自身で確認および決定後、弊社にご依頼ください。

翻訳していただいた書類を自分で公証役場に持って行き認証してもらおうと思うのですが、公証役場での認証手続は翻訳書類に署名した方しか受付して頂けないのでしょうか?

はい、おっしゃる通りです。
但し、本人(翻訳者)の代理人が行くことはできます。代理人が本人から代理を受けた旨を証明するための必要書類はその他の書類の認証などで代理人をそれと認定する場合と同じです。
すなわち本人から代理人への委任状、本人の印鑑証明書などが必要です。
あいにく弊社ではお客様への委任状の発行は行っておりません。
詳細は公証役場に直接お問い合わせください。

以前御社に翻訳していただいた文書に公証が必要みたいなのですが、前回納品していただいた翻訳書類にこちらで例えばアメリカ大使館等に行って公証をもらうことは可能ですか?

海外においては提出すべき書類の翻訳は自分以外の職業翻訳者によることを求めることが多いです。本件においてもそうであるのならば、この翻訳について公証を受けるには翻訳をした者(この場合、弊社の翻訳者)が公証人の面前で宣誓をするのが筋であるので、「この翻訳を弊社の翻訳者が行ったという名目の下」でお客様がアメリカ大使館に行って公証を受けるのは不可能ではないかと推察します。嘱託をされる方の状況は個々に異なりますので、アメリカ大使館等公証を嘱託しようと考えている公証機関に直接問い合わせてみることをおすすめします。

翻訳サービスに関するFAQ

翻訳証明書に指定の文言を入れてほしい

当社では所定の翻訳証明書の文言があり、依頼者からの要請として当社の認めないそれ以外の文言を用いて、あるいはそれ以外の文言を追加して当社の翻訳証明書を発行することはやっておりません。

原文に記載がない文言を英訳文に入れてほしい

提出先機関に書類を提出する際、日本語の原文の提出が基礎になっており、その「翻訳」として英語版を加えて提出することになっています。従って、日本語の原文にない文言を英語版に入れても効果がありませんし、日本語の原文と英語版との間に明らかな違いがある場合については提出先機関において改ざんの事実が判明する可能性もあります。よって、翻訳証明書を発行する翻訳において、原文と異なる情報の挿入はできません。

印鑑の中に刻まれた文字は翻訳しますか。

公印が押されているところには基本的には(Seal)または(Official Seal)と記載します。記載されている人名、機関名その他は原則他言語に翻訳しません。その主な理由は、公印は署名等をしている人のすぐ右側(またはすぐ下)にその人の公印が押印されているものと相場がきまっており、(Seal)と記載すれば用を足すからです。さらに、日本の印鑑は(外国でも印鑑を使用する国はおおかた同様と思いますが)印鑑内の文字にかかわらず登録してその人(またはその機関)の登録印鑑とすること、また捏造を防ぐ目的などから、判読しにくい装飾文字が使われることが多いので仮に読もうとしてもはっきりとは判読できないことがあります。すなわち、印鑑は登録されている公印であることが重要なのであって、そこになにが書かれているかは問題ではありません。例えば、私の名前は「永江」ですが、仮に私が装飾文字で「田中」と書いた印鑑を印鑑登録すればそれが私の印鑑登録した印鑑になるだろうと考えられます。私の印鑑を(Tanaka)と翻訳することには何の意味もありません。一方、Nagae Shunichiの署名または記名があり、その横の印鑑の場所に(Seal)とすれば、その印鑑は目的があってNagae Shunichiが押印した「永江」の印鑑であること以外の解釈はありえません。

特に印鑑内の機関名、役職名などを英文その他の翻訳言語にしなければならない理由がある場合には必ずその印鑑に何が書いてあるか明記して依頼してください(理由は、印鑑は読みにくい装飾文字を使用しているのが普通であるため)。その場合に限り、印鑑内に刻まれた文字の翻訳をします。

戸籍謄本を自分で英訳したが、提出先から「翻訳会社による翻訳が必要」と言われたため、翻訳証明書だけ発行してほしい。

戸籍謄本等をお客様が自分で翻訳した場合において、その翻訳内容の確認あるいは翻訳証明書の発行は弊社では行っておりません。

私の書類に翻訳証明書を発行してほしい

基本的にはソースドキュメントに公印等のある証明書のハードコピーの場合に(つまり翻訳証明をつける論理的な必然性がある場合に)翻訳証明書を標準で提供しており、それ以外は発行しておりません。

翻訳証明書のほかに、WordかExcelデータファイルも欲しい

翻訳証明書を出す文書についてはその性質がら翻訳証明書の発行後に納品先で内容を書き換えることができるファイル形式で弊社からお送りすることはできません。
通常フローとして翻訳草稿が仕上がった段階で、PDF(翻訳証明書は未添付)にて固有名詞のスペル確認をお客様にお願いしております。
そのPDFをお客様先でOCRしてお客様の責任のもとにWordファイルに変換するなどして対応しているお客様がいると聞いております。

翻訳元の書類原本を郵送する必要がありますか?

翻訳のみ(公証なし)でご発注いただいた場合で、翻訳すべき書類「原本」を当社に郵送された場合は、同「原本」に翻訳文と翻訳証明書をあわせ、全書類を「ハドメ」して納品します。割印はありません。
公証ありでご発注いただいた場合は、公証役場で全書類(翻訳文、翻訳証明書、郵送いただいた原本)が一つに留められ、公証役場の割印があります。

I would appreciate it if you have already produced translations to UK based Japanese nationals, which have been accepted by the UK authorities.

Our English translation service is based on the premise that the translated documents are provided to Japanese or foreign nationals “residing in Japan”, who may submit documents to authorities or institutions domestic or overseas on that basis. If you “import” our translations for use in the jurisdiction of your country of residence, you may do so on your own responsibility. In fact we have served many who have successfully done so.

 

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