婚姻届の翻訳/結婚届の翻訳
婚姻証明書の翻訳、婚姻届、婚姻届受理証明書、戸籍届書記載事項証明書(婚姻)の翻訳(和訳、英訳)
婚姻届、戸籍届書記載事項証明書の翻訳が必要なら翻訳のサムライの証明書翻訳
婚姻、海外赴任、留学その他でアメリカ合衆国その他の国にビザ申請をする場合、申請書類のひとつとして婚姻証明書(結婚証明)およびその翻訳の提出を求められ ることがあります。また、外国人の方と外国で婚姻するために婚姻要件具備証明書の英訳を求められることもあります。翻訳の公正性をまもるために、翻訳は本人以外の第三者、翻訳会社のする翻訳を要求する国や機関もあり、また本人の翻訳で差し支えない提出国、機関もあります。翻訳に関する提出先の要件を確認して、必要な翻訳はぜひ弊社翻訳のサムライにお任せください。
翻訳のサムライは1999年の創業以来、数多くの婚姻証明書の翻訳を手がけ、そのコンスタントな品質で多くのクライアントさま、また提出先各機関の信頼を得ています。実績の翻訳会社、翻訳のサムライの翻訳を 証明書類に添えて申請書類を提出すれば、書類の妥当性には万全です。
婚姻届、婚姻届受理証明書、戸籍届書記載事項証明書(婚姻)の各書類の違い
提出先の機関から「婚姻証明書」(結婚証明書、Marriage Certificate)とその翻訳を提出するように外国の機関から指示を受け、いざ書類を入手しようとすると、はたと困ってしまうことがあります。例えばアメリカなどキリスト教が主な宗教になっている国では、結婚の儀式はキリスト教 の司祭の前で執り行ない、司祭が2人の婚姻の約束を目撃して婚姻したことの証明(Marriage Certificate)を発行するのでしょう。日本は、政治と宗教の区分を憲法にもうたっており、結婚は宗教では成立しません。日本の婚姻の要件は役所への「婚姻届」の提出とその「受理」となります。従って、例えばアメリカの移民局の人が期待しているような「Mariage Certificate」は、日本には存在しないことになります。そこで、2人が婚姻したことを証明するいわゆるマリッジサーティフィケートは日本では何が該当するでしょうか。
婚姻の証明として翻訳を依頼されることが一番多いのは、「婚姻届受理証明書」です。
これは、結婚した人が届けた婚姻届を市役所等で受取り、形式的な要件が整っていればこの届けを「受理」しますが、この受理したことについて、市長等が「確かにこの2人の婚姻届を受理しました」という認証をしたものです。
次に多いのが、「戸籍届書記載事項証明書」です。これは、基本的に本人が記入した婚姻届の「写し」です。ただし、写しといってもただのコピーではなく、届けられた婚姻届の写しに、受理印、および「この婚姻届の写しは戸籍の記載事項に間違いない」旨の市長等の認証文が加えられています。
「戸籍謄本」自体を婚姻証明として提出される方もあります。確かに、戸籍謄本には婚姻の事実は記載されます。この戸籍謄本は非常な優れもので、日本が世界に誇れる個人のヒストリーを記した万能のデータベースではないでしょうか。出生証明書、死亡証明書のひとつとして使われる方もいらっしゃいます。ただし、戸籍謄本は「改製」されることがたびたびあり、改製のときに割愛される情報があるので、注意が必要です。戸籍謄本の翻訳は本サイトの別ページ「戸籍謄本の翻訳」のページを参照してください。
婚姻届の写しそのもの(戸籍届書記載事項証明書でなく、役所に届けを出す前の状態のもの)を依頼される方もたまにいらっしゃいますが、届けの用紙は自由に入手でき、記載も自由なので、これはなんらの証明にもなりません。
- 納期:通常で5営業日後の納品となります。最短で翌日納品可能(特急料金が加算されます)
| 過去に日本語から英語に翻訳した文書の例 | ||
|---|---|---|
| 婚姻届 | 戸籍届書記載事項証明書 (婚姻) |
婚姻届受理証明書 |
| 婚姻要件具備証明書 | 結婚式内容 | 招待状 |
| 式場申込書 | 結婚証明書 | 洗礼証明書 |
婚姻証明書の日本語訳
外国で国際結婚をしたあと、日本の役所に届けを出すときに外国で発行された婚姻証明書と翻訳が必要な 場合があります。
アメリカ、フィリピンをはじめ、各国の婚姻証明を翻訳しています。また、日本で外国人の方と結婚するために婚姻許可証、婚姻要件具備証明書、婚姻要件具備宣誓書などの文書、その和訳を求められることがあります。
| 過去に英語から日本語に翻訳した文書の例 | ||
|---|---|---|
| 婚姻要件具備証明書 | 婚姻証明書 | 婚姻登録抄本アポスティーユ付 |
| 独身証明書 | ||
婚姻要件具備証明書
国際結婚をする場合、結婚を日本でするか、外国でするかによって必要な種類が異なってきます。また、結婚を外国でした場合も、外国での結婚後普通日本の役所にも届けをだします。外国で結婚をする場合、多くの場合日本政府が発行する婚姻要件具備証明書その英語訳などが必要になります。婚姻要件具備証明書には、婚姻する者(日本人当事者)が戸籍に基づく限り独身であり、相手方の男性または女性と婚姻するにあたり日本の法令上障害がない旨証明されています。発行については、証明書の中に相手方の記載が必須となっていますので、汎用はできません(ただし、最近海外で同姓婚を認める国が現れてい る状況に鑑み、同姓婚の場合用として相手方を記載しないバージョンを発行し始めたということも聞いたことがあります)。
日本で結婚する場合、市役所(区役所)への婚姻の届けとその受理で成立します。婚姻届けには相手の当事者が外国の方の場合はその方の婚姻要件具備宣誓書(供述書、あるいは婚姻要件具備証明書)とその日本語訳が必要になります。海外では戸籍謄本のような制度がないためか、婚姻要件具備の書類は証明書ではなく本人が宣誓したものに役所の方、公証人などが認証する形の婚姻要件具備宣誓書(供述書)となっている国が多いようです。日本では本人が自らする翻訳を受理してくれますが、翻訳会社に依頼したい方はぜひ翻訳のサムライにご相談ください。
婚姻要件具備証明書の日本語訳は本サイト内の別ページ「婚姻要件具備証明書の和訳」のページをご覧ください。
翻訳証明書
- すべての証明書の翻訳品には弊社の社印と翻訳者の署名が入った翻訳証明書をお付けして納品させていただきます。
- 各種証明書翻訳に実績ある翻訳会社の翻訳証明書ですので、査証申請の提出書類でも安心です。
翻訳の公証
- 翻訳には公証を求められることが機会が多いので、提出先の要件を確認し併せてご依頼ください。
- 公証については弊社「公証のページ」をご参照くだ さい。
婚姻に関する豆知識
- 婚姻の要件:宗教婚が一般的な国では、祭司が「結婚証明書(英訳はMarriage Certificate)」を発行し、これが結婚した事実の基礎(証明)となるところもありますが、日本では婚姻は役所への届出で成立します。従って、祭司の発行する婚姻証明書はありません。従って、戸籍には何月何日婚姻の届出、という風に記載され、この日が結婚した日になります。外国の様式に従って結婚した場合は、何々国の様式に従い何月何日に婚姻、証書を何月何日に届出、という風になり、この場合については、届の日ではなく、その国の様式に従って婚姻が成立した日が別個に結婚の日になります。結婚の届をすると婚姻の受理証明書を取得することができ、また婚姻届の写しを謄本として取得することもでき(戸籍届書記載事項(婚姻)証明書)、また戸籍にも婚姻の事実が記載されます。これらの書類のいずれかが結婚の証明として使用されることが多いです。
- 日本の婚姻要件具備証明書の種類:婚姻要件具備証明書には、本人が婚姻をしておらず、婚姻しようとしている相手方(異性)と婚姻するにおいて日本の法律上支障がないことを述べた証書ですが、今般外国の一部の国では同姓の者同士の間の結婚が認められている国があり、この状況に対応するため、婚姻しようとしている相手方(異性)を明記しないバージョンの婚姻要件具備証明書が発行されるようになっているようです。なお、現在日本では同姓間での結婚は認められていません。
- 婚姻の効果:婚姻は民法により男性は18歳以上、女性は16歳以上の年齢で認められています。民法では20歳以上のものを成人としていますが、結婚した者は商業行為など一定の範囲で成人と擬制されます。また、戸籍法により、婚姻した夫婦は親の戸籍から分離して夫または妻を筆頭者として新たな戸籍を編製 することになります。

