証明書翻訳の公証取得サービス
公証サービス
戸籍謄本等の提出理由、提出先によっては「公証」を必要とする場合もあります。お客様の戸籍謄本等の翻訳が公証(notarization, notarials)を必要とするか否か各国提出先機関のマニュアル、ホームページ、大使館のホームページその他でご確認ください。また外国に支店を設立する場合の申請書類の会社の登記簿の翻訳、会社定款の翻訳に対して公証を必要とする場合が多いのでこの場合も要件をご確認ください。公証は、翻訳者が公証人の面前で自己の翻訳する能力の宣誓及び誠実に翻訳したことを宣誓して翻訳者と公証人がともに署名をしてこの宣誓書に翻訳物を添付して認証書類といたします(翻訳の公証)。提出国先の国によっては提出先国の領事館で宣誓書の公証を受け付けてくれる国(領事館)もあります。
公証は日本では公証人法という法律に基づき「公証人」のいる公証役場でしかできません。各領事館で行う公証は当然に領事の国の政府、省庁又は民間機関に提出する書類にしか効力がありませんのでご留意ください(サイパンはアメリカ合衆国ではありませんが、統治国としてアメリカ合衆国の領事館で公証してくれます。このような例外はあります)。
日本では法律により公証人以外は(治外法権である大使館、領事館を除いて)如何なる者にも公証の権限を与えられていませんので、翻訳会社が発行できるのは「翻訳証明書」あるいは「翻訳の宣誓書」でしかありません。公証とはこの宣誓を公証人の前ですることにより、私的な証明書(宣言書)を公的に認証してもらうことになります(公証人は国家公務員です)。
公証サービスのお申し込み
公証サービスを申し込まれる方は、翻訳の申込書の申し込み商品・サービス欄に、「公証つき」(商品番号K-1またはK-2)を同時にお申し込みください。公証役場での公証では公証申し込みの用紙に提出先国を記入することが求められておりますし、領事館での公証の場合も提出先国により公証をうける領事館等が異なりますので、必ず提出国を合わせてご記入ください。郵送にて戸籍謄本の原本をお送りください。公証については、公証人(又は領事等)との面談(およびその予約)の手続きがありますので、申込書をお送りいただく際にメールその他送り状にも「公証」を必要としている旨、はっきりとお伝えいただけますと幸いです。
公証人役場での公証料金および納期
公証人役場での翻訳の公証サービスの公証料金は1部に付き11,500円プラス弊社公証手数料10,500円または8,400円(消費税含)です。公証の日程によっては翻訳品の納期に影響を及ぼすことがあります。下記各納期に+1〜2日をご想定ください(公証役場公証の取り付けサービスには、法務省の公証人押印証明の取得代行サービスを含みます)
各国領事館での公証料金および納期
公証サービスの公証料金はアメリカ、オーストラリア提出用いずれも12,600円(領事館公証料、弊社公証取得手数料、消費税すべて含む)です。その他の国に提出する書類の公証サービスおよび公証取得料金については、別途ご相談ください。公証は、領事との予約・面談が必要ですので、翻訳品の納期に影響を及ぼすことがあります。下記各納期に+2〜3日をご想定ください。
※在福岡カナダ領事館閉館に伴い、カナダ領事館の公証手続きは東京のカナダ大使館領事部で行います。カナダ大使館領事部での公証は事前の予約が必要です。お問い合わせください。
公証料金
| 商品コード | 商品名(提出先領事館もご記入 お願いします) | 料金(弊社手数料含む) |
|---|---|---|
| K-1 | 公証(領事館) - アメリカ | 12,600円 |
| 公証(領事館) - オーストラリア | 12,600円 |
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| 公証 - カナダ ※東京のカナダ大使館領事部でのお手続きとなっております。 |
12,600円 |
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| K-2 | 公証人役場での公証 (法務省の公証人押印証明の取得代行サービスを含む) ※外務省の公印確認を必要としないもの。ご入用の場合は次の商品(K-2-G)をお選びください。 |
19,900円 |
| K-2-G | 公証人役場での公証 (法務省の公証人押印証明の取得代行サービスおよび外務省の公印確認取得手続きを含む) |
22,000円 |
- 上記料金は各公証機関の公証料金を含みます。領事館の公証料金は各国領事館で異なり為替レートでも変動します。
- 公証役場の公証料金は全国一律11,500円です。差額は弊社の公証取得手数料です。
翻訳の公証をよく行う主な証明書等
| 登記簿の翻訳 | 会社の原始定款又は最新の定款 | 戸籍謄本の翻訳 |
| 戸籍抄本 | 住民票の翻訳 | 学位記の翻訳 |
| 卒業証書 | 医師免許状の翻訳 | 婚姻届の翻訳 |
| 戸籍届書記載事項証明書(婚姻) | 婚姻要件具備証明書 | 婚姻届受理証明書 |
| 出生届の翻訳 | 戸籍届書記載事項証明書(出生) | 源泉徴収票 |
| 残高証明書の翻訳 | 死亡届 | 死亡診断書の翻訳 |
| 検案書 | 戸籍届書記載事項証明書(死亡) | 登録原票記載事項証明書 |
| 登記簿 | 履歴事項全部証明書 | 履歴事項一部証明書 |
| 全部事項全部証明書 | 全部事項一部証明書 | 閉鎖事項全部証明書 |
| 閉鎖事項一部証明書 | 定款の翻訳 | 確定申告書の翻訳 |
- 納期:通常で5営業日後の納品となります。最短で翌日納品可能(特急料金が加算されます)
翻訳証明書と翻訳の公証
翻訳証明書は、弊社の社印と翻訳者の署名が入った翻訳証明書です。各種証明書翻訳に実績ある翻訳会社の翻訳証明書ですので、査証申請の提出書類でも安心です。多くの提出先で要求する翻訳証明書の要件の主なものは、
- 翻訳者の氏名、翻訳会社の会社名、住所、電話番号その他の連絡先が入っていること
- 会社の社印が押されていること
- 会社のレターヘッド用紙に印刷されていること
- 原文どおりに正確、誠実に翻訳をした宣言文が入っていること
などです。 ⇒ 翻訳のサムライの翻訳証明書サンプル
一方、翻訳の公証は、上記「翻訳証明書」と宣誓する内容はほぼ同等ですが、翻訳者が宣誓について署名することについて、領事(あるいは公証役場の場合は公証人)が立会い、同時に立ち会った証拠として領事(同じくあるいは公証人)が領事館の公印(あるいは公証役場)とともに総領事または領事(あるいは公証人)が署名をして、翻訳に対する翻訳者、翻訳会社の責任を公にするものです。翻訳会社が民間企業である点で、領事館あるいは公証役場の公 証が入ることにより一般的に翻訳の公的性格が高まります。
翻訳証明書と翻訳の公証の効果
翻訳会社が発行する翻訳証明書を提出すれば、たいていの用はたりるようですが、提出先国、提出機関、提出の目的、提出される方の事情等で翻訳に公証を求められている場合もあります。提出先の要件を確認して、翻訳、公証をご依頼ください。
公証は、日本の法律により公証人と呼ばれる国家公務員の専業事項となっています。ただし、外国政府省庁あるいは外国の機関に提出する場合には、提出する外国の在日領事館の領事も当該国に提出される書類については当該国の法に基づき公証の権限があるようです。弊社では、公文書の翻訳について、公証人あるいは領事による公証を多数取り扱っております。
なお、会社の設立、営業所の設立などで会社の定款、登記簿(履歴事項全部証明書、または履歴事項一部証明書、現在事項全部証明書、現在事項一部証明書)とその翻訳を提出する場合その他重要な用件には、多く原本の書類自体について外務省のアポスティーユあるいは公印確認が必要となる場合が多いのでご留意ください。
外務省ホームページの公印確認、アポスティーユに関連するページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
公印確認後の領事認証
上記の場合で外務省の公印確認を取得した文書に提出先国の在日領事の領事認証を得る場合について、弊社の対応可能なサービスについて説明しているページが弊社のメインURLにありますのでご参照ください。
⇒ 領事認証取得 http://www.honyakunosamurai.co.jp/fields/consul/index.html

